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2023.8.4

【不動産屋ココだけの話】信号機が立っている場所は!?

いつもお世話になっております。

久しぶりに【不動産屋ココだけの話】の更新です。


このコーナーは、このHPを作っていただいた業者さんに

「ブログにどんな内容を書いたらよい?」と相談してみたところ、

「不動産屋さんだけが知る『ココだけの秘密』を書いてはどうでしょうか?」

というお答えをいただきました。

ココだけの秘密・・・なのか分かりませんが

一般の方々からは見えづらい部分を記事にしていくコーナーです。




今回のトピックは、信号機についてです。

信号機といえば、当然、【道路上に】立っているはずです。



ところが、私有地(個人の土地)内に立っている信号機が見つかったのです。

こちらがその写真です。

私有地(個人の土地)内に立っていた信号機

赤丸を付けた信号機が立っている場所が、私有地(個人の土地)内なのです。


ちなみに、すぐ左側の青い四角で囲んでいるのが、水道メーターになります。

※水道メーターは私有地(個人の土地)内に設置されます。




不動産を売買するに際し、隣地との【境界】というのは

しばしばトラブルの種になりますので、
契約時にしっかりと明確にしておく必要があります。




こちらの土地の売買に際しましては

前面道路の所有者である大分市との境界立会により

信号機が私有地(個人の土地)内に立っていることを確認し、

信号機を管理する大分県警と協議をいたしました。




大分県警によりますと

・信号機が個人の土地に立っていることは知らなかった。

・個人の土地を使用するにあたり使用料を払っているわけではない。

・信号機を個人の土地に立てるにあたり、何も書面(契約書等)を交わしていない。

・大昔に、地主の善意の協力により、私有地内に立てさせてもらったものだと思われる。

とのことでした。




今回、当該土地が売買により所有者が変わるというタイミングで

信号機を私有地の外へと移設することを依頼したところ、

大分県警も真摯にご対応くださり

土地の売買に支障が生じない期日で移設工事をしてくださいました。




おかげさまで、土地を買われた方は、

購入した土地の外部へ信号機が移設された正常な状態で取得し

新居を建築していけることになりました。




境界の確認をおろそかにして、

信号機が私有地(個人の土地)に立っていることが
うやむやなまま土地の取引がされてしまうと、

購入者は予想していなかった損害を被ってしまいます。




不動産の売買は、“一生に一度の大きな買い物”とも言われます。

安心安全に取引を行うためには、

お目当ての物件を探す以前に

信頼できる不動産業者を見つけることが先決なのかもしれません。




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